■このページでは、両立支援等助成金〔出生時両立支援コース(第2種)〕の支給要件について解説しています。
◆この情報は令和6年度〔令和6年4月1日~令和7年3月31日まで〕の助成内容に基づきます。
~なお、現時点では令和7年度も令和6年度と同内容の助成が行われる見通しとなっています。
出生時両立支援コース(第2種)
この助成金は、出生時両立支援コース(第1種)を受給した事業主のみを対象とし・・・
男性労働者の「育休取得率向上」もしくは「育休取得率維持」
を評価し、1回に限り助成を行う内容となっています。
なお、出生時両立支援コース(第1種)の内容について知りたい方は以下の記事をご参照下さい。
男性労働者の「育休取得率向上」 もしくは「育休取得率維持」 を助成対象とするもの(第2種)
この助成金を受給するためには・・・
第1種(1人目)の申請後に1日以上の育児休業を取得した男性労働者が、第1種(1人目)申請の対象労働者の他に2名以上(*)いなければなりません。
(*)
・雇用保険へ加入している労働者に限ります
・第1種を申請した男性労働者が別の子について育児休業を取得した場合も1名としてカウントできます
【①育休取得率向上】
第1種について、1人目を申請した事業年度の「次の年度」から数えた「3事業年度内」において、男性労働者の育休取得率が30%以上上昇した事業主に対し、以下のとおり助成金が支給されます。
1年目の事業年度内に30%以上上昇した場合・・・
60万円
2年目の事業年度までに30%以上上昇した場合・・・
40万円
3年目の事業年度までに30%以上上昇した場合・・・
20万円
が、支給されます。
上記に加えて・・・
プラチナくるみん認定事業主(*)に対しては、さらに15万円が加算されます。
(*)第1種(1人目)の育休終了前に認定されている場合に限る
なお、事業年度とは、各事業主毎の会計年度(決算年度)のことを指します。(以下同じ)
ちなみに、ある事業年度において・・・
- 「配偶者が出産した男性労働者」の数が0人である一方で、
- 「育休を取得した男性労働者」が1人以上いる場合
の「育休取得率」は100%としてカウントします。
【②育休取得率維持】
第1種を申請した事業年度において・・・
配偶者が出産した男性労働者数(*)が5人未満であること
(*)雇用保険へ加入している労働者に限ります
かつ・・・
男性労働者の育休取得率が70%以上であること
の両方を満たしていれば、
第1種を申請した事業年度の「次の年度」から数えた「3事業年度内」において・・・
男性労働者の育休取得率が30%以上上昇していなくても
男性労働者の育休取得率「70%以上の年度」が「2年度以上」連続していれば
20万円
が支給されます。
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