【両立支援等助成金】育児休業等支援コース(育休取得時・職場復帰時 各30万円)申請時のポイントについて分かりやすく解説!

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■この記事では、両立支援等助成金 育児休業等支援コース(育休取得時・職場復帰時 各30万円)について、初めて情報収集する方々にも分かりやすいよう、申請準備を行う際のコツ(ポイント)について解説しています。

◆このページに記載の情報は、令和8年度〔令和8年4月8日~令和9年3月31日まで〕の助成内容に基づいています。

この助成金の利用対象事業主

この助成金の申請準備をするにあたり具体的なポイントを解説する前に、そもそも利用対象外となる場合について見ておきましょう。

そもそもの部分で対象から外れていれば、ポイントをいくら把握したとしても意味がありません。

この助成金の利用対象となるのは、以下の中小事業主のみ

この助成金を申請できるのは、以下の要件を満たす中小企業事業主のみとなる点、まずはご注意下さい。

小売業(飲食業を含む)資本金又は出資額が 5千万円以下、または常時雇用する労働者数が  50人以下の事業
サービス業資本金又は出資額が 5千万円以下、または常時雇用する労働者数が 100人以下の事業
卸売業資本金又は出資額が  1億円以下、または常時雇用する労働者数が 100人以下の事業
その他資本金又は出資額が  3億円以下、または常時雇用する労働者数が 300人以下の事業

上記の範囲を超える事業主は申請することができませんのでご注意下さい。

なお、「資本金又は出資額」と「常時雇用する労働者数」のいずれかが基準外であったとしても、もう一方が基準を満たしていれば申請対象となる点についても確認しておきましょう。

中小事業主としての規模要件を満たしていても申請できない場合があるので注意!

以下に該当する事業主は、たとえ中小事業主としての規模要件を満たしていたとしても、この助成金を受給することはできませんのでご注意下さい。

■ 雇用関係助成金を申請し、不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けた場合で、当該決定日から5年を経過していない事業主

(申請日が平成31年3月31日以前の場合は、上記の決定日から3年を経過していない事業主)

■ 「他の事業主」の不正受給に「役員として関与したことのある者」を自社の役員に就任させている事業主で以下に該当する場合

  • 「他の事業主」が不支給決定又は支給決定の取り消しを受けた日から5年を経過していない場合
  • 「他の事業主」が不正受給に係る請求金を納付していない場合(時効が完成している場合は除く)

■ 支給申請を行った年度の前年度より前の労働保険料に未納がある事業主

(支給申請日の翌日から起算し2か月以内に納付を行った場合は除く)

■ 支給申請日前の1年間に、労働関係法令に違反した事業主

■ 支給申請日前の1年間に、以下の法令に対し、重大な違反をした事業主(法律名略称)

 ・育児介護休業法  ・次世代育成支援対策推進法  ・男女雇用機会均等法
 ・パートタイム労働法  ・女性活躍推進法

なお、育児介護休業法に対する重大な違反については、支給申請日~支給決定までの間に行われたものも含みます。

■ 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業又はこれらの一部を受託する営業を行う事業主(*)

(*)これらの営業許可を得ているだけの場合や、接待業務に従事しない労働者への助成金については申請できる場合があります

■ 事業主又は自社の役員に就任している者等が、暴力団と関わりのある場合

■ 事業主又は自社の役員に就任している者等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行い、又は行う恐れのある団体に属している場合

■ 支給申請日又は支給決定日の時点で倒産見込み、または倒産している事業主

■ 不正受給が発覚した際に、都道府県労働局等が「事業主名及び不正に関与した役員名等の公表を行うこと」について、あらかじめ承諾できない事業主

ちなみに「会社都合による解雇者」を出した事業主であっても、「両立支援等助成金」の申請を行うことは可能です。

それでは引き続きまして、主な申請要件について見ていきましょう。

主な申請要件と申請金額

育休取得時:30万円

男女問わず連続3カ月以上の育休(出産した本人の場合は産後休業期間を含むを取得した場合

1事業主あたり、無期・有期雇用者それぞれ1名ずつ申請できます。

職場復帰時:30万円

育休取得時の受給対象者が、原職(*)復帰後6か月間継続勤務した場合

育休取得時30万円の受給対象者のみ申請することができます。1事業主あたり、無期・有期雇用者それぞれ1名ずつ

(*)
原職とは、休業前に就いていた部署(「係」「課」など組織の最小単位)と同一部署、かつ同一職務であることを言います(例外として、特段の理由があり本人の希望が確認できる場合は、原職でなくとも認められることがあります)

申請準備する前に知っておきたいポイント

育休等の申出を受けたら、とにかく早めの準備が必要!

この助成金は、とにかく早い段階で申請要件を把握し、準備に着手することが重要です。

なぜなら、この助成金は・・・

あらかじめ、「子育て支援に向けた、所定の社内体制づくり」を実施済である事業主のみを対象

とした制度内容となっているからです。

上記の要件をクリアしている事業主のもとで・・・

実際に育児休業等の制度利用者が発生した場合

に、この助成金を申請することができます。

よくある誤解

この助成金についてよく誤解されているのは・・・

育休取得者が発生したことに対して助成金をもらえるのではないか?

との誤解です。

この助成金は

育休取得者の発生のみを評価して支給されるものではありません。

あらかじめ・・・

要件どおり「子育て支援に向けた社内体制づくり」を行った事業主でなければ助成対象としない

こととなっています。

重要なポイントは、制度の趣旨を事前に理解しておくこと!

この助成金を利用する上では、以下ような制度趣旨が背景にあることをイメージしておくと、スムーズに申請準備を進めることができるかもしれません。

まず最初に・・・

助成金の支給要件に定められた社内体制づくりを行う

ことで、「育休しやすい」もしくは「子育てと仕事を両立しやすい」職場環境が構築される

そのうえで・・・

実際に育休取得者等が発生し、所定の要件を満たした時に申請を行う

と、助成金が支給される。

この助成金制度を活用する事業主が増えるたびに・・・

育休や子育てをしやすい職場環境が構築された中小企業が増える

結果、少子化対策につながる。

といった流れをイメージしておきましょう。

申請するには、いつまでに何を準備しておかなければならないか?

それでは、ここからは、最も重要なポイントである「申請要件充足のため、いつまでに何を準備しておかなければならないか?」について・・・

  • 育休開始前まで
  • 職場復帰時まで
  • 助成金申請時まで

の各期限ごとに解説していきます。

なお、この助成金については、制度内容を把握したタイミングが遅かったため、規則や提出書面等の作成が間に合わないとの判断から申請を諦めてしまう事業主様が多いようです。

このような理由でお困りの場合は、ぜひとも以下へご相談下さい。(助成金申請可否も含め無料診断させていただきます)

それでは、必要となる事前準備事項について、一つずつ見ていきましょう。

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育休開始前までに必要となる準備事項

育児休業等に関する規定の整備

まず、この助成金申請を検討するにあたっては、最低限・・・

・育児休業制度
・育児短時間勤務制度

についての規定が、育児休業開始前までに社内周知されていなければなりません。

「育児休業制度」のみでなく「育児短時間勤務制度」についても周知されていなければならないことに注意して下さい。

加えて、常時10名以上の労働者を使用する事業(事業主単位ではありません)を有する場合は・・・

所轄労働基準監督署へ上記の規定が届出されていること

も必要となります。

なおこのタイミングで社内周知済(10名以上の場合は労基署届出済)であることが求められている「育児休業制度」や「育児短時間勤務制度」についての規定は、その内容が最新の法令に従ったものでなくても、従業員が休業等の取得を申出するにあたり、差支え無い内容であれば足ります。

ただし、出生時育児休業(産後パパ育休)の取得者を対象として助成金申請を行う場合は、上記の中で「出生時育児休業」についても規定されている必要があります。

最新の法令に則った内容への改定手続きは、助成金申請日より前までに行えばよいこととなっています。

ちなみに、休業者の所属する事業場が常時10名未満であったとしても、別に10名以上の事業場(本社等)がある場合には、その10名以上の事業場の就業規則(育休規定・育児短時間勤務規定を含む)が所轄労働基準監督署へ届出されていなければなりませんのでご注意下さい。

従業員の育休取得・職場復帰を支援する旨の「会社方針」等社内周知

この助成金を申請する場合には、従業員の育休取得・職場復帰を支援する旨の会社としての方針を・・・

就業規則(育児休業規程等)
社内報等

いずれか明記し、育休開始前までに社内周知しておかなければなりません。

また・・・

「育休復帰支援プラン」に基づいて円滑な育休取得~職場復帰を支援すること

が、上記に折り込まれていなければなりません。

育休取得~職場復帰までの支援に向けた面談シートの作成

この助成金を申請する場合には、育休開始前までに、育休取得者と上司・人事労務担当者との間で面談が行われていなければなりません。

面談結果については厚生労働省の定める書式を用いて、育休申出日以降に行われた面談内容を2回分記録しておかなければなりません。

特に・・・

休業期間中の業務をいつ、誰に、どのように引継ぐのかについての打ち合わせ内容

を、しっかりと記録しておくことが大切です。

育休復帰支援プランの作成

この助成金を申請する際には、上記の面談結果も踏まえ、休業前の業務引継ぎが開始となる前に「育休復帰支援プラン」が作成されていなければなりません。

なお、このプランには・・・

・育休取得者の業務の整理、引継ぎに関する事項
休業期間中の職場の状況等、育休取得者に対する情報提供に関する事項

最低限盛り込まれていなければなりません。

また・・・

・休業前の業務引継ぎが、上記のプランに基づいて行われていること

助成金の支給要件となっている点に注意しておかなければなりません。

育休取得者が職場復帰する前までに必要となる準備事項

育休取得者に対する原職等復帰規定の整備

この助成金を申請する場合は、対象となる育休取得者が職場復帰する前まで

育休取得者に対する「原職等復帰」の規定

を就業規則(育児休業規程)等に定め、社内周知済でなければなりません。

なお、常時10名以上の事業場を有する場合は、所轄労働基準監督署への届出も必要となります。

助成金申請を検討する段階で、自社の就業規則(育児休業規程)等に、上記の規定があるか否か?確認しておくとよいでしょう。

助成金申請時までに必要となる準備事項

それでは最後に、助成金申請時までに必要となる準備事項について見ていきましょう。

最新の法令に基づく育児休業規程等の改定

申請時に提出する育児休業規程等は・・・

・最新の育児介護休業法の内容に基づくもの

に改定されていなければなりません。

休業開始時以降に新たな法令が施行された場合は、申請時までに改定の手続きを済ませておく必要があります。

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定公表と届出

助成金申請時までには、次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定し・・・

・厚生労働省サイト「両立支援のひろば」への公表手続き
所轄労働局への策定届提出

両方を行っておかなければなりません。

なお、プラチナくるみん認定事業主については、この要件が免除されています。

育休期間中の職場情報提供(職場復帰時のみ)

「職場復帰時30万円」の申請を行う場合は、休業期間が長期に及んだ場合に、3か月に1回程度を目安として、休業取得者本人あてに

休業期間中における職場の状況や業務内容変更等に関する情報及び資料

を配信したことのエビデンスを提出する必要があります。

育休取得者に職場の現況を伝えることで、職場復帰しやすい環境づくりを行ったこと

を証明することが、その提出目的となります。

情報の提供は・・・

  • 資料の郵送
  • 電子メールによる送信
  • 企業内イントラネット掲示板への掲載

等、提出できるエビデンスが残る方法で行われていなければなりません。

職場復帰前面談の実施と面談シートへの記録(職場復帰時のみ)

「職場復帰時30万円」の申請を行う際には、育休終了日の1か月程度前までに「職場復帰前」面談を行っておかなければなりません。

面談内容は厚生労働省が定める面談シートの書式を用いて記録します。

以上を準備できた後、この助成金を申請することができます。

なお、育休取得時30万円の申請期限

育休開始日から起算して3か月を経過する日の翌日から2か月以内
(産後休業から引き続き育休を取得した場合は、産後休業開始日から起算して 3か月が経過した日の翌日から2か月以内)   

職場取得時30万円の申請期限

育休終了日から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内

となっております。

申請先は、本社等(※)の所在地にある労働局 雇用環境・均等部(室)となります。
(※)人事労務管理の機能を有する部署が属する事業所を指します

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